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M&Aでは有限会社も株式会社と同様に考えますが、株式会社に移行するプロシージャを経ていることが重要です。

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有限会社の株式会社移行 (プロシージャBU) | M&Aなら新日本総合事務所

株式会社への商号変更または組織変更

従来、有限会社をはじめ合資会社・合名会社等は商法等に規定された株式会社の設立要件を満たした上で、組織変更手続を行うことによって株式会社成りをしていました。ところが、平成18年5月に施行された会社法によって有限会社制度が廃止となり、会社法以前に設立された旧有限会社は法律上株式会社として取り扱われることになっています。
従って、現在「○○有限会社」または「有限会社○○」と称している特例有限会社は、商号いわゆる会社名を変更することによって株式会社成りすることが出来るようになっています。
この有限会社から株式会社への移行手続に関しては、弊事務所代表の猪股 真が書籍を上梓しておりますので併せてご参照下さい。

自分でできる!有限会社から株式会社にする本 有限会社189万社のための株式会社移行手続マニュアル

『自分でできる!有限会社から株式会社にする本
~有限会社189万社のための株式会社移行手続マニュアル~』
猪股 真 (著)・ソフトバンククリエイティブ刊
合名会社・合資会社の株式会社への組織変更

上述の会社法により株式会社の設立要件が大幅に規制緩和され、従来は資本金1000万円以上かつ取締役3名以上および監査役1名以上必要だったものが、最低資本金の規制がなくなったため最低1円~、役員も取締役が1名~によって、株式会社が設立できるようになりました。
この影響を受け人的会社(無限責任)であった合名会社/合資会社も、特例有限会社と同じく株式会社(有限責任)に組織変更することが可能となっています。
これは会社経営上非常に大きな法改正であり、ほとんどの合名会社・合資会社が法務への対応の遅れから新制度を活用できていないのが現実です。弊事務所では、会社法の積極活用の一環として合名会社・合資会社の株式会社への組織変更を推進しています。