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経営コンサルティング

東証開示文書/官報公告支援

東証開示文書

東京証券取引所では、その担い手である上場会社が主体的な役割を果たすものであり、金融商品市場に対する投資者の信頼の根幹をなす重要なものとして、常に投資者の視点に立ち、投資判断上重要な会社情報を迅速、正確かつ公平に開示することが必要です。上場会社には、会社情報の適時開示にあたって、適時開示実務上の取扱いを遵守するだけではなく、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるものとなるよう、主体的かつ積極的な取組みが求められます。

有価証券上場規程上求められる会社情報に係る開示要件や一般に開示資料に記載することが求められる内容などの適時開示実務上の取扱いや、開示の手順、関係する上場諸制度の概要などを示す上場会社の実務マニュアルとして「会社情報適時開示ガイドブック」を編集していますが、会社法や金融商品取引法等の各種と上場規程の双方の用件を具備する内容を盛り込む必要があり、独特のクセのある表現となるため、法律やIRの専門家でなければポイントを押さえた開示文書の作成に膨大な時間が取られることになります。

そのため、多くの上場企業ではIRの専門家を社内に配置する他、顧問先のローファームへ文書作成を依頼するなど、サンクコスト化して見えなくなっている問題の潜在化の一面がありますが、多額といわれる上場コストの一部を構成しているとも言えます。また、これから株式公開(IPO)を目指すスタートアップやベンチャー企業のなかには、IRとプレスリリースを区別されずに実行されている例も散見されます。

上場会社各社、また、ベンチャー企業の経営層におかれては、会社情報の適時開示の重要性を十分に踏まえ、より適時・適切な開示に向けてご尽力なされますよう、ご案内申し上げます。

官報の法定公告

会社が行う法定公告は、合併公告・資本金の額の減少公告・準備金の額の減少公告・解散公告などのように法令で官報掲載と定められているものと、決算公告・株券提出公告・基準日設定公告などのように会社定款の定めにより官報、日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)又は電子公告のいずれかに掲載するものがあります。

法定公告は、法令によって掲載することが義務付けられているものです。その内容は真実を正確に表現したものでなければなりません。万一、虚偽又は不正な公告をした場合には、公告としての効力が失われる場合があるばかりでなく、民事上、刑事上の責任を問われることもありますから、公告を作成される際には留意してください。例えば、債権者異議申述公告には、最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。

官報での公告には、法定必須記載事項と情報開示事項とがあり、会社の実情により他社の例が必ずしも適当でない場合がありますので、お客様ご自身で法律の専門家に確認のうえ原稿作成をしなければなりません。