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お役立ち情報
著作権法改正による裁定制度と著作権調査
著作権・著作物とは?
著作物は、簡単に言うと「思想・感情を創作的に表現したもの」で、著作権法では
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
と定義されています。
従って、思ったことや感じたことを個性的に表現すれば、その表現が「著作物」であり、著作物には著作権のほかいろいろな権利が生まれます。
著作権法第10条抜粋
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
コンテンツの利用許諾を取りたい
もし著作権者が見つからない、または連絡が取れないような場合であっても、著作権を侵害してしまうことになりえます。
著作権法の考え方では、「他人の著作物を使いたいなら許諾をとればいい。」と割り切っているのですが、実際に許諾を取るとなるといろいろ難しい問題があります。
1.もし無許諾で利用したい場合に権利侵害になる可能性を検討してください。
2.著作者が誰であるか。そして著作権の保護期間について特定してください。
3.現在誰が著作権を保有しているかを特定してください。
4.著作権者全員から利用の許諾を得ます。
5.著作権者が不明の場合又は連絡が取れない場合
著作権者が誰だかわからない場合
このような場合には文化庁長官の裁定を受けることによって合法的に利用できる可能性があります。ただし、著作権法に基づいた手続を行いますし、その際には著作権者を探す「相当の努力」をしたことを示す資料を準備しなければなりません。これが大変です。
著作権法改正による裁定制度
2009年に成立した改正著作権法では、あらたに実演家権についても裁定の対象となりました。また、これまでは文化庁長官の裁定が出るまで利用を開始できなかったところ、一定の供託金を納めて裁定申請を行えば著作物を仮に利用できることとなりました。今後はこの裁定制度の利用が拡大していくものと予想されます。
裁定後の注意点
裁定を受けた著作物を利用する際には、その著作物に「著作権法第67条第1項の裁定に係る複製物」であることと、「裁定のあった年月日」を表示しなければなりません。
裁定は、文化庁長官が著作権者に代わって申請者の利用行為に「許諾」を与える制度ですので、申請者に独立した「利用権」を与えているわけではありませんので、第三者に対してその著作物の利用を許諾したり、その利用権を第三者に譲ったりすることはできません。
こうした面倒な手続を経ることなく、著作者より許諾を得て著作物を利用できるのが一番よい方法ですが、多くの場合の問題は「当該著作物の著作権者が誰だか分からない」ということから、著作権者を探さなくてはならないことです。
著作権調査のお問い合わせ
※行政書士 日野孝次朗先生のホームページはこちらです。