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お役立ち情報
時効と援用(■参考情報 弊事務所取扱いなし)
時効になればすべてチャラ?
「時効」「じこう」。この言葉は皆さんよくご存知のことと思います。「あのとき○○だっただろ!?」「そんなのもう時効だよ。」
そう、あの「時効」です。時効とは一定期間「安定しているような」事実状態が継続した場合に、その事実状態の開始時に遡って権利の取得や消滅を認める制度です。例えば、商売をしている人が掛けで商品を売ったとします。この売上代金の回収を2年間だまって放置したときには時効で回収できなくなってしまうようなケースです。
そう、あの「時効」です。時効とは一定期間「安定しているような」事実状態が継続した場合に、その事実状態の開始時に遡って権利の取得や消滅を認める制度です。例えば、商売をしている人が掛けで商品を売ったとします。この売上代金の回収を2年間だまって放置したときには時効で回収できなくなってしまうようなケースです。
時効の種類
・不法行為の損害賠償請求権:被害者が損害および加害者を知ったときから3年、または行為のときから20年
・商売上の売掛金など債権:請求できるときから2年
・給料請求債権:給料支払日から2年
・飲食、食事、飲み代(ツケなど):1年
・工事等の請負代金:工事終了後3年
・消費者金融、サラ金等への返済:返済期から5年
・不当利得返還請求権:請求権発生時より10年
・商売上の売掛金など債権:請求できるときから2年
・給料請求債権:給料支払日から2年
・飲食、食事、飲み代(ツケなど):1年
・工事等の請負代金:工事終了後3年
・消費者金融、サラ金等への返済:返済期から5年
・不当利得返還請求権:請求権発生時より10年
時効は自動的に有効か?
時効は相手方に対し「もう時効です」と主張しなければ成立しません。この時効の主張のことを「時効の援用」といいます。ですから時効の期間が経過していても「わかりました。当初の約束の通りにしましょう。」と債務を承諾すれば時効にはならなくなるのです。
時効を食い止めるにはどうしたらよいか?
債務の履行期限を過ぎると、どんどんその債権は消滅時効にかかっていきます。とくに飲食代などは1年ですから「そのうち払うよ」といわれて放っておくと、いつのまにか時効になっていたなんてことになりかねません。
債権者としては自動的に債権が消滅してしまうのは避けたいところ。ここで消滅時効にかからないようにする方法を教えます。
債権者としては自動的に債権が消滅してしまうのは避けたいところ。ここで消滅時効にかからないようにする方法を教えます。
とりあえず食い止めるには
消滅時効をとりあえず食い止めるためには、相手に催促することです。しかもその催促の日付を確定するために内容証明を使うのが確実です。内容証明で催促すれば確定日付で消滅時効を食い止めることができます。6ヶ月間時効の進行を中断するということです。
ただし、この方法では6ヶ月以内に裁判等の手続をしなければ時効が完成してしまいますので、時効の期限ギリギリといったときに「とりあえず」の方法として使います。
ただし、この方法では6ヶ月以内に裁判等の手続をしなければ時効が完成してしまいますので、時効の期限ギリギリといったときに「とりあえず」の方法として使います。
時効なんて許さん、という場合
「時効なんて冗談じゃない、絶対許さん。」という場合には、本格的な時効停止の手続をします。この方法では時効の進行がストップして完全に時効の進行は御破算、ふたたび時効期間が計算されなおすことになります。
・裁判所手続での請求(裁判など)
・差押、仮差押、仮処分
・債務者の承認
※これらのなかで大切なのは、一番最後の債務者の承認です。つまり債務者が債権者に対して義務があることを認めるということです。ですから、もし売掛金の回収などで「いつまでに払うから待ってくれ」といって支払いを引き伸ばされている場合には、債務承諾書を書いてもらうようにしましょう。
・裁判所手続での請求(裁判など)
・差押、仮差押、仮処分
・債務者の承認
※これらのなかで大切なのは、一番最後の債務者の承認です。つまり債務者が債権者に対して義務があることを認めるということです。ですから、もし売掛金の回収などで「いつまでに払うから待ってくれ」といって支払いを引き伸ばされている場合には、債務承諾書を書いてもらうようにしましょう。
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