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M&A(Mergers and Acquisitions)

利益相反

M&Aにおける利益相反の複雑性を分析する

– 利益相反の特定: M&A取引に関与するステークホルダー間の利益相反を特定する微妙なニュアンスを探る。
– 緩和戦略: 利益相反を緩和する効果的な戦略を学び、公正かつ透明な取引結果を確保する。
– 法的および倫理的影響: 利益相反の法的および倫理的影響と、それらがM&A取引に与える影響について探る。

利益相反は、一方の利益がもう一方の不利益となることを言います。会社が取締役の債務を連帯保証とするケースや、取締役が自己または第三者のために会社と取り引きをするケースなど、取締役と会社との利害が相反する取引のことを「利益相反取引」と言います。利益相反取引においては、取締役が自らの地位を利用して自己または第三者の利益を図ろうとして会社が損害を受ける恐れがあるため、会社の利益を損害することを防止するため利益相反取引をする場合は取締役は取締役会や株主総会などにおいて当該取引を行うことについて承認を受けなければなりません(会社法第356条、第365条、第595条)。M&Aの場合においては、M&Aの仲介取引やMBOの時にこの問題が典型的に表面化するのです。M&Aの際に、売却側は会社の売却を決定した時に株主に対してできる限り高値で売却する機会を与えることが義務となりますが、買収側はできる限り安く買い取りをしたいと考えます。このようにして利益相反が明らかに見られるようになるのです。

利益相反の特定

利益相反はM&A取引における普遍的な課題であり、関係者の多様な利益から生じます。これらの利益相反を特定することは、M&A交渉の複雑な景色を航行するために重要です。企業の幹部、取締役、株主、アドバイザーなどの主要な関係者は、しばしば異なる目標と動機を持っており、これが取引の誠実さと成功を危うくする利益衝突をもたらす可能性があります。

緩和戦略

効果的な緩和戦略は、利益相反に対処し、信頼と協力を育成するために不可欠です。一つのアプローチは、独立した委員会を設立するか、公正なアドバイザーを指名して、取引プロセスを監視し、公正さと透明性を確保することです。透明性も重要であり、潜在的な利益相反を事前に開示することで、信頼を構築し、不正行為の疑いを軽減することができます。さらに、強固な企業統治慣行の実施と倫理基準への遵守は、利益相反がM&A取引を脱線させるリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。

有名な緩和例の一つは、2006年にディズニーによるピクサーの買収です。取引前、ディズニーのCEOであるボブ・アイガーは、ピクサーの創設者兼CEOであるスティーブ・ジョブズとの親密な関係から利益相反の可能性に直面しました。これらの懸念を解消するために、アイガーは交渉から身を引き、独立した委員会を指名して取引プロセスを監視しました。この透明性のあるアプローチは、偏見についての懸念を和らげ、最終的には両社と株主に利益をもたらす成功した買収を促進しました。

法的および倫理的影響

M&A取引における利益相反は、法的および倫理的な懸念を引き起こし、法的な影響と企業の評判への損害を回避するために注意深く航行する必要があります。法的枠組み(信託義務や開示要件など)は、関係者に企業やその株主の最善の利益のために行動し、潜在的な利益相反を開示する義務を課します。これらの義務に従わないことは、訴訟、規制当局の監視、企業の評判への損害をもたらす可能性があります。

倫理的には、利益相反は取引プロセスにおける信頼と誠実さを損なうため、株主の信頼の侵害や関係者および一般の間の否定的な認識を引き起こす可能性があります。したがって、企業やそのアドバイザーが最高の倫理基準を守り、透明性と説明責任を優先し、利益相反に積極的に対処することは、信頼性と信頼性を維持するために不可欠です。

利益相反はM&A取引における普遍的な課題であり、公正かつ透明な取引結果を確保するために、注意深く特定し、効果的な緩和戦略が必要です。利益相反に前向きに対処することで、企業はステークホルダー間の信頼と協力を育成し、法的および評判上のリスクを軽減し、最終的には株主に価値を最大化することができます。利益相反の法的および倫理的な影響を理解することは、M&A取引の複雑さを航行し、関係者の利益を保護するために不可欠です。

M&Aは仲介ではなくアドバイザーに頼むべし

M&A担当、とくに会社の経営陣は会社の内情を一番良く知っている立場になるので、当然取引の相手方や一般の投資家との情報の格差が発生することにもなります。ですからそれぞれの立場で一方の利益がもう一方の不利益にならないように、取引において公平性や透明性の確保することが重要な課題になるのです。このようにM&Aをする際には利益相反に対する配慮は欠かせないものですが、日本においてM&Aにおいて、M&A仲介会社や主力銀行の関連証券会社が債務者側のアドバイザーとして着任していることが多く見られています。アドバイザーは中立であるべき立場ですが、このような立場で関与しているのであれば債務者の利益は債権者の利益に優先して判断することができるのかと考えれば疑問が残るものです。日本のM&A市場において利益相反問題が起こりがちになっており、利害関係を持たない独立系のM&Aアドバイザー会社が少ない為、個人としてもプロフェッショナルである真のM&Aアドバイザーが少ないことが挙げられます。大きな案件を扱える独立系ファームが少ないですし、アドバイザー会社なのに案件紹介程度になっていることもあります。M&Aにあたっては、仲介業者やブローカーではなく、新日本総合事務所のような独立系アドバイザーにご依頼ください。