文字のサイズ
- 小
- 中
- 大
M&A(Mergers and Acquisitions)
競業避止義務
競業避止義務とは何か?
M&Aにおける競業避止義務というのは、社員がまだ就業しているにも関わらず、その会社と競合する企業もしくは組織に在籍してはいけないというルールになります。この理由というのは非常に簡単です。所属している企業と競合している企業を掛け持ちにすることで、技術の流出や機密漏えいの恐れなどがあるからです。同時に自分が所属している企業と競合するような会社を自ら設置することも禁止されています。一般的にこれは労働契約における「信義誠実の原則」に基づく義務なのです。さらに会社売却の「売り手」側の企業に所属していてM&A交渉の情報に接することができる身分や地位にある社員も、自らの利益の為にそうした情報をもちいて競合することが禁止されています。
従業員の地位とか待遇が保証されるとは限らない
少しこの競業避止義務というものをもっと具体的に考えてみましょう。M&Aの交渉が最後の合意まで達すると、企業買収がいよいよ最終段階を迎えることになります。つまり後は事務的な手続きが残されるだけなのです。ここで気になってくるのが、売り手側の従業員をどのように扱うかということになるでしょう。M&Aはあくまでも投資目的で行われるので、必ずしも売り手側の従業員の地位とか待遇が保証されるものではありません。もちろん買い手からすると、人材も企業価値の一部ということになります。そして従業員の選別が行われることになるのです。M&Aが完了するまでは、競業避止義務の基づいて従業員は競合する企業への転職や自分で行う起業が禁止されています。