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M&A(Mergers and Acquisitions)

経営承継法

経営承継法とは何か?

経営承継法というのは、正式に言うと「中小企業経営承継円滑法」と呼ばれています。簡単に言えば、事業承継を円滑化させるための支援策の基礎となる法律なのです。相続税の課税に関しての措置や、民法の特例、さらに金融支援の3本柱が中心となっています。この経営承継法の利用によって、M&Aによる会社売却などをしなくても円滑に経営を承継できるという可能性があります。遺留分はもし非後継者が減殺請求をすると会社の財産となるものが分散し、その後で事業が立ちいかなくなる可能性があります。ですから経営承継法で、相続人全員が自社株式につき遺留分策定の基礎から除外する旨を合意すると、除外した自社の株式というのは無いものとして遺留分を計算することになります。こうすることでビジネスが問題なく継続可能になります。もちろん、これには経済産業大臣の確認や、家庭裁判所の許可を受けるなど色んなことが必要になってくるのです。

 

第三者への事業承継

少し良い機会なので、会社の経営を後継者に引き継ぐ方法に関しても振り返ってみましょう。まず考えられるのが「親族への承継」というものです。遺言を利用して後継者に株式を集中させると共に、他の遺族の遺留分をしっかりと考慮に入れなくてはいけません。また従業員への承継というものも考えられます。譲渡制限株式の譲渡や、議決制限株式などを利用して後継者に株式を集中させることになります。最後の方法はM&Aによって会社を売却するというものです。このM&Aには合併や株式交換、営業譲渡などを挙げることができるでしょう。経営承継法によって、生前贈与の株式の評価額というものを固定することができます。なぜなら自社株式を無いものとして遺留分を計算することができるからです。経済産業大臣の確認を受けて、裁判所の許可を受けたときには相続時だけではなく、贈与を受けたときにも株価を固定して計算を行うことができます。スムーズな経営承継のためには必要なことなので、ぜひ覚えておきましょう。

 

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