検索する HOME事務所概要友好的M&A売却支援サービスのご利用規約 文字のサイズ小中大 Company profile 友好的M&A売却支援サービスのご利用規約 ●モニターキャンペーンご応募に、ご利用規約を最後までお読みのうえご同意ください 友好的M&A事業承継支援センター利用規約 行政書士 新日本総合事務所は、このホームページ(以下「本ホームページ」といいます)を、行政書士 新日本総合事務所のご紹介ならびに会社売却または事業売却に係る支援役務および各種サービスならびに各種商品の提供、情報収集、販売促進および商品販売の目的で、本ホームページをご利用になる方(以下「お客様」といいます)の個人的使用の為に提供します。 行政書士 新日本総合事務所は、本ホームページを日本国内からのアクセスおよび使用に対して提供します。お客様が本ホームページへアクセスされるときおよび本ホームページを使用されるときは、以下の条件およびすべての関連する法律に従うことになります。お客様が、日本国外からこのホームページにアクセスするのは、自分の意志で行うのであって、お客様が現在いる場所の法律が適用される限りにおいて、その遵守に責任を負うことになります。 本ホームページにアクセスし、本ホームページを閲覧することによって、お客様は以下の条件に同意されたことになります。条件(以下「本条件」といいます) 第1条 (対象となる業務) お客様と行政書士 新日本総合事務所間で締結される会社売却または事業売却に係る支援役務契約(以下「本契約」といいます)とします。 2 前項の外、新日本総合事務所コンサルティングBUにてお受けするコンサルティング業務および新日本総合事務所プロシージャBUにてお受けする手続業務ならびに新日本総合事務所ドキュメントBUにてお受けする書類製作業務、その他行政書士 新日本総合事務所および猪股 真がご提供する役務等 第2条 (契約内容) 本契約の内容は、以下の通りとする。 一 行政書士 新日本総合事務所は会社売却または事業売却に係る支援役務を提供し、お客様は会社売却または事業売却に必要となる法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、過去3期分の財務諸表の写し、会社概要説明書、係争関係説明書等の必要書類の準備をする。但、お客様の特別の依頼により行政書士 新日本総合事務所が法人登記簿謄本等を委任を受けて取得・準備をする場合があります(オプションサービス)。 二 行政書士 新日本総合事務所は会社売却または事業売却に係る支援役務として、買収者の探索を受任します。 三 行政書士 新日本総合事務所はお客様に対し、会社売却または事業売却に係る支援役務をします。 四 本契約は前段の会社売却または事業売却に係る支援役務につき、買収者との基本譲渡契約が成立した時点をもって終了するものとします。 第3条 (契約の成立) 本契約の成立は、お客様が本ホームページもしくはファクシミリもしくは申込書郵送等により申込み、行政書士 新日本総合事務所がこれを承諾したときに成立するものとし、本契約条件については本規約に従うものとして契約文書の授受は行いません。 2.本契約に係る基本料金等および手続実費(以下「報酬金等」という。)について、行政書士 新日本総合事務所の報酬規定に基いて本契約成立時にお支払いをお願いいたします。なお、報酬金等は依頼業務の契約締結時に支払い、授受後はいかなる理由があっても返還いたしません。また、本契約執行中に追加作業等が発生した場合の報酬金等は業務終了時に直ちにお支払いをお願いいたします。行政書士 新日本総合事務所では、営業外日稼動が発生した場合には、日当および旅費交通費を請求させていただきます。 行政書士 新日本総合事務所では、半日以上の出張が発生した場合には、日当および旅費交通費を請求させていただきます。 コンサルティング等による一定期間を含む契約の場合は、契約内容に従って毎月末までに報酬金のお支払いをお願いいたします。 第4条 (最良の条件で執行するための方法) 行政書士 新日本総合事務所では、法令および第3条第1項の契約に基づき業務を行うこととします。なお、行政書士 新日本総合事務所はお客様の要求に配慮し、お客様におかれましては行政書士 新日本総合事務所からの意見をお聞きいただき、業務執行等の細則を別途定めることができるものとします。 2 お客様におかれましては、行政書士 新日本総合事務所に対し業務の執行つき、原則として行政書士 新日本総合事務所を代理人としての委任をお願いしています。また、行政書士 新日本総合事務所は業務執行ならびに業務執行に準じる一切の件および復代理人選任の件について、お客様の一切の権原を代理できるものとします。 3 行政書士 新日本総合事務所では、お客様に対して業務執行の進行状況をみて業務の処理状況について報告いたします。行政書士 新日本総合事務所では、お客様に対して業務の結果につき業務の終了時に口頭または文書にて報告いたします。 4 お客様におかれましては、契約と同種の業務について、契約期間中、行政書士 新日本総合事務所以外の者にご依頼なさらないでください。特に委任との関係でトラブル発生の原因となる場合があります。 5 契約期間は、行政書士 新日本総合事務所の業務終了と同時に終了することになります。なお、お客様ならびに行政書士 新日本総合事務所は、業務に必要な資料、情報、その他あらゆる一切の条件の不備によって業務の終了の見通しが立たない場合には、何時にても契約を解除することができることとします。この場合、お客様は既になされた業務の執行状況に応じて行政書士 新日本総合事務所に対して報酬および費用の清算(行政書士 新日本総合事務所において損害が発生している場合の損害賠償を含む)・支払いを直ちに行っていただくものとします。なお、本契約等の履行に当たり、または不履行によりお客様に損害を与えたときは、受取報酬金等額を限度に、その損害を賠償するものとします。 6 ご依頼の手続に必要な書類および証明書等は、原則としてお客様にご準備をお願いしております。但、緊急その他やむを得ない場合は、行政書士 新日本総合事務所がお客様に代わって取得・準備することがあります。この場合の手数料は、行政書士 新日本総合事務所の報酬規定に基きます。 第5条 (ご依頼をお受けできない、または執行できない場合) 一、法令に反する場合 二、住民台帳基本法(住民票)上の住所地と実際に居住している場所が異なる場合 三、お客様が未成年者(ご依頼時点で20歳未満の方)の場合 四、現在日本国法令により、犯罪につき起訴されている場合 五、現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けている場合。また刑の執行を受けなければならない状態にある場合 六、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれに準ずる者 七、業務依頼に当たっての契約締結若しくは文書等の授受が出来ない、または本最良執行方針に反するご依頼の場合 八、天候その他の環境的・物理的要因により執行が難しい場合にも拘らず、お客様が業務執行を強要なされる場合 九、業務または業務執行諸条件について、お客様と行政書士 新日本総合事務所との調整が困難な場合 一〇、システム障害等により業務または業務執行が困難な場合 第6条 (書類等の管理および取扱い) お客様が行政書士 新日本総合事務所に対して送付する書類等は一切お客様の責任の下に行っていただくことし、送付途中における書類または資料等の紛失または毀損につき行政書士 新日本総合事務所は一切責任を負わないものとします。 2 行政書士 新日本総合事務所が資料等を送付する際には、速達郵便(レターパック)を用いて送付することを原則とし、お客様の特別の依頼により配達証明付書留郵便を用いることができます(オプションサービス)。 3 前項の送付につき、郵便配達途中においての旅券引換書等および身分証明書等の紛失または毀損等については、お客様において郵便法第68条等に基づき郵便事業株式会社に対して賠償請求をなすものとし、行政書士 新日本総合事務所は一切責任を負わないものとします。 行政書士 新日本総合事務所がお客様よりお預かりした書類等を紛失または毀損した場合、「行政書士賠償責任補償制度」に基づいて補償するものとします。 第7条 (キャンペーンの実施と協力) 行政書士 新日本総合事務所は本ホームページおよび本契約の認知度、利便性ならびに業務処理精度の向上等を目的とした各種キャンペーンを行い、お客様は当該キャンペーンに協力することとします。行政書士 新日本総合事務所はキャンペーンの実施に際し、お客様の氏名、郵便番号、住所、性別、年齢、メールアドレス、ご相談内容、支払状況、ご意見・ご感想・ご質問等の内容、ご質問等に対する回答内容、取材内容(写真・音声及び動画)、商品・試供品の感想・アンケートへの回答、依頼履歴、ダイレクトメールまたはメール送付の是非および上記に関連する関係者の個人情報の全部または一部を利用し、必要に応じて本ホームページにおいて開示・公開することができるものとします。 第8条 (賠償責任) お客様が行政書士 新日本総合事務所に対して、故意又は過失により真実ではない情報を提供しまたは申請書類等を送付しなかった場合、行政書士 新日本総合事務所はこれにより発生した損害および逸失利益について、一切責任を負わないものとします。 2 本契約に基づいて行政書士 新日本総合事務所が紹介した買収者の瑕疵または不能により発生した損害および逸失利益について、行政書士 新日本総合事務所は一切責任を負わないものとします。 3 お客様が資料等の送付につき本契約履行に不必要なものを同封した場合、その紛失または毀損等について行政書士 新日本総合事務所は一切責任を負わないものとします。 4 その他通信販売に係る特定商取引の取扱につき、本ホームページに別記する特定商取引法の通信販売広告に関する表示に準ずるものとします。 第9条 (個人情報の取り扱い) 行政書士 新日本総合事務所がお客様から得る個人情報は、行政書士 新日本総合事務所の個人情報取扱規程に基づき使用するものとします。 第10条 (管轄裁判所) 本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、行政書士 新日本総合事務所を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにします。 ご利用規約にご同意のうえ・・・