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解体抹消した使用済自動車を破砕又はプレス処理、スクラップ(圧縮)、シュレッダー、シャー(せん断)をする破砕業は都道府県知事または保健所の許可が必要です。

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経営コンサルティング

自動車破砕業許可 (コンサルティングBU) | M&Aなら新日本総合事務所

プレス、スクラップ、シュレッダー、シャーを行うには許可が必要です

プレス、スクラップ(圧縮)、シュレッダー、シャー(せん断)等を行ういわゆる破砕業の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要です。使用済自動車の破砕又は破砕前処理(プレス等)を業として行うには事業者さんごと自治体ごとに許可が必要になります(この許可は政令で定める期間(5年以上)毎に更新が必要になります。

自動車破砕業許可について

許可にあたっては、事業施設および申請者の能力等ならびに欠格要件に該当しないことが要件になります。

事業施設

事業施設についてのポイントは次の3点です。
●囲いがあり範囲が明確な解体自動車等の保管場所
●生活環境保全上適正な処理が可能な施設(破砕工程については施設許可を有する産廃処理施設)
●汚水の地下浸透や流出防止施設や覆い等を持った、十分な容量のシュレッダーダストの保管場所

申請者の能力

申請者の能力についてのポイントは次の2点です。
●破砕工程手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知
●破砕業の継続運営能力(事業計画書等から判断する)
許可要件の詳細についてはこちら
使用済自動車等の保管場所について
解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管する施設について
●外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること

破砕前処理施設について

●廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう必要な措置が講じられた解体自動車のプレス・せん断を行うことが可能な施設を有すること

破砕施設について

●産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物処理法上の許可を受けている施設であること
●産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないように必要な措置が講じられた施設であること

シュレッダーダストの保管施設について

●自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を保管するための十分な容量を有する施設であること
●床面を鉄筋コンクリートで築造する等汚水の地下浸透の防止措置を講ずること
●自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を保管するための十分な容量を有する施設であること
●保管に伴う汚水の発生・流出を防止するために、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝を設置すること
●雨水等による汚水の流出を防ぐため、屋根等シュレッダーダストに雨水がかからないような設備を有すること(但し、十分な処理能力を有する排水処理施設等の措置が講じられている場合を除く。)
●シュレッダーダストの飛散・流出防止のため、側壁等を有すること

圧縮(プレス)又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設について

●外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること
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・標準作業書(※)を常備し、従事者に周知していること
※標準作業書とは、破砕業許可申請者が、破砕又は破砕前処理を行う際の標準的な作業手順等を記載したものです。記載する内容は以下の通りです。
1.解体自動車の保管の方法
2.解体自動車の破砕前処理の方法(破砕前処理を行う場合に限る)
3.解体自動車の破砕の方法(破砕を行う場合に限る)
4.排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る)
5.シュレッダーダストの保管の方法(破砕を行う場合に限る)
6.解体自動車の運搬の方法
7.シュレッダーダストの運搬の方法(破砕を行う場合に限る)
8.破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
9.火災予防上の措置
●事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を続けることが困難ではないと確認できること

自動車破砕業者さんの義務

平成17年1月1日以降、解体業者さん又は破砕前処理のみを行う破砕業者さんから解体自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなくてはなりません。
●解体自動車を引き取ったとき
1.再資源化基準に基づき適切な破砕又は破砕前処理を実施してください(再資源化基準は、有用金属の分別回収やシュレッダーダスト(ASR)に異物が混入しないように破砕を行うこと等です)。
2.破砕前処理のみを行う破砕業者さんは、前処理を行った解体自動車は他の破砕業者さん(破砕処理を行う者)又は解体自動車全部利用者さんへ引き渡します。
3.破砕業者さんは、シュレッダーダストを自動車製造業者さん等に指定引取場所において引取基準に従って引き渡します。
4.電子マニフェスト制度を利用して報告します。
破砕業者さんの義務の詳細についてはこちら

引取義務

破砕業者さんは、解体業者さん又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者さん(破砕前処理業者さん)から解体自動車の引取りを求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取らなくてはなりません。
※正当な理由とは
1.天災その他やむを得ない事由により解体自動車の引取りが困難である場合(事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に困難な場合等)
2.解体自動車に異物が混入している場合(解体自動車に他のごみが詰められている場合等)
3.解体自動車の引取りにより、解体自動車の適正な保管に支障が生じる場合(大量一括持ち込みの要請がある場合等自社の車両保管能力と照らし合わせ適正な保管が困難である場合等)
4.解体自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合(極めて遠距離からの引取りの要請がなされる場合・条件交渉なく一方的に解体自動車が置いていかれてしまう場合等)
5.解体自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合(解体業者が再資源化基準に違反して鉛蓄電池を取り外していない場合等)

引渡義務

破砕前処理工程のみを行う破砕業者さん(破砕前処理業者さん)は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者さん又は解体自動車全部利用者さんに引き渡さなくてはなりません。
※解体自動車全部利用者とは
解体自動車を電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者や、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者をいいます。

再資源化基準の遵守義務

破砕業者さんは、次の基準に従って適切に破砕する義務があります。
鉄、アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること
シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること

シュレッダーダストの引渡義務

破砕業者さん(破砕を行う場合)は、破砕工程後、シュレッダーダストを自動車製造業者(自動車メーカー)や輸入業者さんに(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡さなければなりません。

報告義務

破砕業者さんは、原則として電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告を行わなくてはなりません。
※電子マニフェストとは
自動車リサイクル法では、関連事業者(自動車引取業者さん、フロン類回収業者さん、自動車解体業者さん及び破砕業者さん)等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際、一定期間にその旨を情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター) に原則パソコンによる電子情報で報告する電子マニフェスト制度が導入されました。電子マニフェストの主な機能は
1.使用済自動車等の適正な引取り・引渡しの確保
2.リサイクル料金等の支払いの証拠
3.関連制度への情報提供
4.使用済自動車に関する統計情報の整備
です。電子マニフェストによって情報管理センターが情報を一元管理することが可能となりますので、使用済自動車の移動によるマニフェストの送付・回付の際の紛失・混乱が防止でき、閲覧することも可能となります。

廃棄物処理基準に従う義務

破砕業者さんが、解体自動車を自ら破砕・破砕前処理・運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

標識の掲示を行う義務

破砕業者さんは、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、事業の範囲、許可番号を記載した標識を掲げる必要があります(許可証の掲示でもOKです)。

届出を行う義務

・廃業等の届出:当該事実が発生した日から30日以内
・変更の届出:次に掲げる事項に変更があったときは、当該事実が発生した日から30日以内
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2.事業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その役員の氏名及び住所並びに政令使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4.未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所
5.事業の用に供する施設の概要
6.その他主務省令で定める事項
7.標準作業書の記載事項
8.解体業、破砕業、廃棄物処理法に基づく業の許可を取得している場合は、当該許可に係る許可番号
9.破砕業を行う事業所以外の場所で解体自動車、シュレッダーダストの積替え・保管を行う場合には、当該場所の所在地・面積・保管量の上限
10.破砕施設が廃棄物処理法上の施設許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
11.法人である場合、発行済株式総数の100分の5以上を取得又は出資額の100分の5以上に相当する出資をしている者があるときには、これらの者の氏名又は名称及び住所
12.個人の場合、契約締結権限のある使用人があるときは、その者の氏名及び住所

スクラップ業者さんの注意するポイント

自社で解体をする場合は解体業許可を合わせて取得する必要があります。 自動車引き取り業者さん(ディーラーや整備工場など)から使用済自動車の引き取り、フロンガス類を回収することがある場合はフロン類回収業登録を合わせて取得する必要があります。
新規許可に必要な書類

1.誓約書
2.破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
3.施設の所有権(又は使用権原)を証する書類(※運搬車両にあっては自動車検査証でも可)
4.事業計画書
5.収支見積書
6.住民票の写し及び登記事項証明書(個人の場合)
7.定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(法人の場合)
8.役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(法人の場合)
9.発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額並びに住民票の写し及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿の謄本(法人株主等用)(法人の場合)
10.本店・支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
11.申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
自動車リサイクルシステムへの登録

自動車リサイクル法では、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムを使用します。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要となります。
専門の行政書士をご利用ください

行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。許可申請には安心で確実な行政書士 新日本総合事務所を是非ご利用ください。