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株式売却

経営者に残された売却という選択肢/新日本総合事務所のM&Aノウハウ

引退を決意した経営者には、最後に重大な選択を迫られます。その選択は企業の今後に大きく影響するため、慎重に決断する必要があります。

経営者に求められる選択

経営者が経営の一線から退く際には、まず事業承継を考えると思います。親族内承継、従業員への承継、第三者承継などは、後継者が確保できる場合に適した選択肢です。経営者の高齢化が進む現代では、後継者不足が問題視されており、後継者が確保できないことを理由に廃業を余儀なくされる企業も少なくありません。そのため後継者不足や事業の選択と集中の問題に対する解答として「会社売却」を選択する企業も増えてきています。
後継者不在の状況で企業の存続を図るために事業や会社の売却もご検討ください。

会社売却の方法

・株式譲度
会社売却の方法の中でも比較的簡易な手続きで行えるため最も多く用いられています。売主が所有している対象会社の株式を買主へ売却し、その対価として株式譲度代金を受け取ることができます。対象会社は買主の子会社となります。

・株式交換/株式移転
売主が所有している対象会社の株式を買主へ移転し、対価として現金ではなく買主側の株式を充当する方法です。既存の会社を親会社とする場合には株式交換が行われ、新たに会社を設立する場合には株式移転が行われます。

・新株引受(第三者割当)
対象会社が発行した新株を買主が引き受けることで大株主となる方法です。対価は対象会社が受け取ることになるため会社の資本力強化や財務状況の健全化を目的として行う場合があります。

・合併
複数の会社を一つの会社へ統合する方法です。対象会社の事業の全てを買主の会社へ引き継ぐことになります。既存の会社と合併して存続を図る“吸収合併”と、新たに設立した会社に全事業を承認し、対象会社自体は消滅する“新設合併”があります。

・会社分割
対象会社が有する事業の一部または全部を分割し、子会社化した事業を買主へ売却して対価を受け取る方法です。会社分割には既存の会社へ事業を引き継ぐ“吸収分割”と、新たに設立した会社へ引き継ぐ“新設分割”があります。

・事業譲度
売主の会社が有している対象事業そのものを売却し、対価を得る方法です。事業の一部または全ての事業を譲度することが可能ですが、総括的な引き継ぎではないため何を譲度するのかは当事者同士の合意により決定します。

このように会社売却の方法は数多くあるため、ベストな選択を求め、頭を抱えている経営者様も多いのではないでしょうか。そんな時は、新日本総合事務所へご相談ください。M&Aの観点から、後継者不在の問題を解決へ導く選択肢として、第三者への事業承継や会社売却などの提案・支援をいたします。

事業所名 M&A事例などのご紹介を希望ならM&A友好的事業承継支援センター
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業種 M&A支援/企業法務/株式公開支援/個人法務
事業所特徴 当事務所代表の猪股は、国営の事業引継ぎ支援センターが認定しているM&Aアドバイザーです。
一言 「後継者問題」を抱えているオーナー様も是非、ご相談ください。友好的M&Aを活用して解決することが可能です。