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相続手続のうち、中小企業オーナー社長の場合は会社株式の承継も含むため事業承継と区別されM&Aも検討に上ります。

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相続手続 (プロシージャ) | M&Aなら新日本総合事務所

相続手続

(■プロシージャBU)

相続手続は、亡くなった方への第二の供養です。人が亡くなって通夜、葬式、初七日と故人とのお別れの儀礼が執り行われていきます。また法律上では、人がお亡くなりになった時点から相続が発生しており、亡くなった人(被相続人)の権利や義務は相続人のものになっています。
従って、相続手続とは亡くなった人(被相続人)の財産等を「どの相続人が」「どれだけ相続するか」を決めて、必要なものは名義変更を行い、相続税が発生する場合には相続税申告と納税を行って終了します。
ここで注意しなければいけないのは、財産を持っているかもっていないかに拘らず、人が亡くなれば誰でも相続が発生しているということです。
「ウチは大した財産がないから相続手続は話し合いでいい(いらない)だろう」
世の相続トラブルの多くはこういった甘い認識から起こります。どなたが亡くなった場合であっても、相続手続はきちんと行うことで周囲の人々は初めて安心して暮らせます。

相続手続のタイムテーブル

相続手続 相続手続きは相続税法などの法律で定められた手続きで、手続きのなかでも一番重要ともいえる相続税申告書の提出期限は相続発生より10ヶ月です。

この10ヶ月のうちに四十九日法要などや相続の放棄、限定承認、遺産分割などをしなければなりません。10ヶ月といっても、実際相続人の立場になってみると、市区町村役場、税務署、法務局など各役所での書類申請から相続人間での調整、資産価値の算出など非常に慌しく、あっという間に過ぎてしまいます。

しかも、この間に相続がまとまらず期限内に申告書を提出できない場合には、家庭裁判所での調停などの複雑な手続や、受けられるはずの控除が受けられなくなって相続税額がはね上がってしまうなど、大変なことになります。

稀に相続トラブルで裁判をする方がいますが、いったん話がまとまらず裁判になれば申告期限の10ヶ月には間に合わず、数々の相続税法上の特例も使えなくなり、費用も時間もかかって全員不幸になってしまいます。こうなったら亡くなった方は浮かばれません。

ですから幸せな相続手続の基本は、10ヶ月のうちにすべての相続手続を終えてしまうということです。

相続手続のポイント

相続人は、相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に単純承認をするのか、限定承認をするのか、相続放棄をするのかを決めなければいけません。

単純承認

被相続人(亡くなった人)の権利・義務のすべてを無条件に承継します。単純承認では被相続人の債務(マイナスの財産。借金など)が資産(プラスの財産。現金、土地など)を上回る場合、自分の財産で弁済しなければなりません。
※以下の場合は単純承認したものとみなされます。
1.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2.相続人が3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
3.相続人が限定承認または放棄をした後でも相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に載せなかった場合

限定承認

被相続人が被相続人(亡くなった人)から受け継いだ財産(プラスの財産)の範囲内で債務(マイナスの財産)を支払い、積極財産を超える負債は負わない、というものです。

※限定承認は以下の条件を満たしたときのみ認められます。
1.相続を知った日から3ヶ月以内に
2.相続人「全員」で、
3.家庭裁判所に申出ます。

相続放棄

※相続の放棄は以下の条件を満たしたときのみ認められます。
1.相続を知った日から3ヶ月以内に
2.各相続人が「単独」で、放棄できます。
3.生前には放棄できません。

相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとします。
みなし相続財産は相続放棄の対象となりません。
遺贈によって取得されたものとみなされます。