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経営コンサルティング

医療機能情報の提供制度とは

医療機能情報の提供制度とは?

医療機関の管理者に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が情報を集約してインターネット等でわかりやすく提供、また医療安全支援センター等による相談、助言等を行う仕組みのことです(薬局についても同様の仕組みを創設)
一定の情報とは「基本情報」「基本情報以外の全ての情報」で以下のものをいいます。

「基本情報」
①名称
②開設者
③管理者
④所在地
⑤電話番号
⑥診療科目
⑦診療日
⑧診療時間
⑨病床種別及び届出・許可病床数

「基本情報以外の全ての情報」
①管理・運営・サービス等に関する事項(アクセス方法、外国語対応、費用負担等)
②提供サービスや医療連携体制に関する事項(専門医[※広告可能なものに限る]、保有する設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制等)
③医療の実績、結果に関する事項(医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数等)
「一定の情報」は医療機関でも閲覧可能で、正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務、また患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務があります。