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経営コンサルティング
医療法人設立の流れと認可申請
医療法人設立、設立認可申請のながれと設立期間
医療法人設立認可制度
医療法人設立は、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、法人設立には都道府県知事の認可(複数の医療法人に病院・診療所を開設する広域医療法人の場合は厚生労働大臣の認可)を得ることが必要です。
設立認可の時期は都道府県によっても変わり、医療法人件数の多い東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、兵庫県、千葉県、鹿児島県は年2回と決まっておりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。
作成する書類のボリュームは、おおよそ80~110枚×5~6部(事案および提出先により異なります)となります。充実した医療法人の設立をお考えの先生方は申請の2~3ヶ月までにご相談ください。