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M&A(Mergers and Acquisitions)

分離課税

分離課税とは何か?

所得には所得税が課せられます。所得税の課せられ方には2種類あります。それは、総合課税と分離課税です。どちらもM&Aに関連する用語となっています。総合課税とは、納税義務者の複数の所得をまとめてを一つに合算した額に対して課税することです。この総合課税として扱われるものとして、給与所得、事業所得、不動産所得、土地など以外の譲渡所得、一時所得、雑所得を挙げることができます。一方、分離課税とは納税義務者に属する全ての課税所得のうち、特定の所得については他の所得とは合算せず、独立の課税標準として特定の税率を適用することによって課税することです。この分離課税として扱われるものとして、土地や建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、退職所得などを挙げることができます。一定範囲内の利子所得と配当所得についても分離課税が認められています。

 

株式の譲渡所得は典型例

利子所得、私募公社債等運用投資信託の配当、社債的受益証券の配当、定期積立など金融類似商品の補てん金、懸賞金付預貯金の懸賞金は20%が源泉徴収されます。一定の割引債の償還差益は18%(場合によっては16%のものもある)が源泉徴収されます。分離課税の場合には、それぞれ違う課税がかけられることになりますので、税金が多くなる傾向があります。さらに分離課税は所得税の徴収方法として1つ1つの所得を分離して考えてゆきますので、それぞれの課税が適用されることになり、税金の計算が煩雑になってしまいます。一例として給与所得が主な収入である会社員が、株取引やアパート経営もしているような場合には、総合課税と分離課税の双方が適用されることになります。給与所得とアパート経営によって得られた不動産所得は総合所得の対象となります。一度それぞれの所得が合算され、その合計額に規定の税金が課せられることになります。一方、分離課税の対象は株取引によって発生した譲渡所得です。こちらには、給与所得とは別の税率で計算された税金が課せられます。

 

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