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許認可取得支援
特定労働者派遣事業届出 (■ドキュメントBU)

雇用型人材派遣業をする場合は届出が必要です。
特定労働者派遣事業とは?
労働者雇用制や臨時・日雇の労働者を派遣する事業は「特定労働者派遣事業」と呼ばれ、事業開始にあたって届出が必要です。
労働者派遣(人材派遣)事業とは?
労働者派遣(人材派遣)事業とは派遣元事業主が、
1.自己の雇用する労働者を
2.派遣先の指揮命令のもとで
3.派遣先のために労働させることを、業として行うことをいいます。
労働者派遣ができない業種人材派遣は全ての業種でできるわけではありません。適用除外業務といって労働者派遣が出来ない業種があります。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣や社会福祉施設での業務を除く)
5.派遣先において団体交渉又は協定締結等協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
7.建築士事務所の管理建築士の業務
労働者を派遣できる期間は・・・
人材派遣は業種によって労働者派遣できる期間が定められています。定められた期間を超えた派遣は出来ませんので注意が必要です。
労働者を派遣できる期間は・・・
人材派遣は業種によって労働者派遣できる期間が定められています。定められた期間を超えた派遣は出来ませんので注意が必要です。
業種 | 派遣期間 |
一般的な派遣 | 3年 |
物の製造 | 1年 |
情報処理システム開発 | 制限なし |
機械設計 | |
放送機器操作 | |
放送番組等の制作 | |
事務用機器の操作 | |
通訳、翻訳、速記 | |
秘書 | |
ファイリング | |
調査 | |
財務の処理 | |
貿易 | |
デモンストレーション | |
添乗 | |
建築物清掃 | |
建築設備運転等 | |
案内・受付、駐車場管理等 | |
研究開発 | |
事業の実施体制の企画、立案 | |
書籍等の制作・編集 | |
広告デザイン | |
インテリアコーディネーター | |
アナウンサー | |
OAインストラクション | |
テレマーケティングの営業 | |
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 | |
放送番組等における大道具、小道具 |
特定労働者派遣事業の届出基準
特定労働者派遣業の届出には届出基準という一定の条件(届出基準)があります。届出を得るためには以下の全てをクリアする必要があります。
1.事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
2.派遣元責任者についての基準
3.派遣元事業主についての基準
4.教育訓練についての基準
5.個人情報適正管理体制についての基準
事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
なぜならば労働者派遣事業は、例えば、親会社の人件費カットのために人材派遣業子会社を利用するようなことが目的の制度ではなく、労働力需給の適正な調整を図るための制度だからです。
派遣元責任者についての基準
・派遣元責任者がいること。
派遣元責任者として雇用管理を適正にできる者が選任され配置されていること。
<派遣元責任者の基準>
・未成年者でないこと。
・欠格事由のいずれにも該当しないこと。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・健康であること(雇用管理に支障がない健康状態であること)。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・名義借りでないこと。
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
(1.成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。2.成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。3.成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者。4.成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者。5.成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者)
・外国人は、在留資格を有する者。
・苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うこと。
また、派遣元責任者が不在の場合の臨時職務代行者をあらかじめ選任しておく必要があります。
※特定労働者派遣事業は届出手続が必要ですが、この届出の要件には派遣元責任者講習の受講は義務付けられておりません。しかしながら特定労働者派遣事業も人材派遣業であることに代わりはないことから、派遣元責任者講習の受講が望ましいとされておりますので、人材派遣事業を行う際には受講するようにしましょう。派遣元責任者講習についてはこちらをご参照下さい。
派遣元事業主についての基準
・労働保険、社会保険を適用すること。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・名義借りでないこと。
・外国人は、在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。
教育訓練についての基準
・労働者への教育訓練の計画があること。
・教育訓練を行う施設、設備等が整備されており、責任者が配置される等能力開発体制があること。
・教育訓練で労働者から費用を徴収しないこと。
個人情報適正管理体制についての基準
●個人情報管理の事業運営について
・派遣労働者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
●個人情報管理の措置について
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。
用意する書類
派遣元責任者の決定
関係者全員の住民票
関係者全員の履歴書
個人情報適正管理規程
事務所が賃借の場合は、賃貸借契約書のコピー
株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書
特定人材派遣業届出申請に関する書類について
個人で特定人材派遣業届出申請を行うには、様々な書類を提出する必要があります。
1.特定労働者派遣事業届出書(正本1通、副本2通)
2.特定労働者派遣事業計画書(正本1通、副本2通)
3.代表者および派遣元責任者の住民票(必ず本籍地記載の書類を提出してください。外国の方であれば、住民票の変わりに外国人登録記載事項証明書を提出してください。)
4.代表者および派遣元責任者の履歴書
5.事務所の使用権原を証明する資料(土地や建物の登記簿謄本、賃貸契約書等々を提出してください。)
6.事務所周辺の地図(最寄りの駅等から事業所までの地図)
7.事務所の見取り図(正確なものが必要です)
8.個人情報適正管理規程
株式会社等の法人が特定人材派遣業届出申請を行うには、さらに次の書類を提出する必要があります。
9.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
10.定款
11.すべての役員の住民票(詳細は3と同じ)
12.すべての役員の履歴書(詳細は4と同じ)
書類に関しては全国共通です。
特定人材派遣業届出申請後、窓口で審査が行われます。その後、めでたく特定労働者派遣事業の事業者番号が発行されます。
特定人材派遣業届出申請まで要する期間は、着手から申請まで一般的に約1ヵ月(30日)程度かかります。
労働局での手続が完了しましたら、事務所内に個人情報適正管理規程掲示等の諸準備をします。
そして、事業者番号が発行され標識を掲示すれば…ついに、念願の特定人材派遣業のスタートです。
このように特定人材派遣業届出申請に関する書類を文章として記載すると、「簡単に申請できる!」と思われるかもしれません。しかし、いざ提出書類を詳細にチェックし窓口で受領される正しい書き方を検討していくと、様々な不備が生じ、想像以上に時間の労力・精神的ストレスを負ってしまいます。
派遣業の業務をスムーズに運ぶためにも、面倒な手続はプロに依頼しお客様は事業開始準備に専念するべきです。